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要介護認定者のおむつ購入に係る医療費控除について(2年目以降の方)

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長野県 喬木村

所得税確定申告または村県民税申告でおむつ代を医療費控除の対象とするためには、原則医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、以下の対象となる条件すべてに該当する場合は、村が発行する証明書のみで、医療費控除の対象とすることができます。

◆対象となる条件
※1~4のすべてに該当する方が、村が発行する「おむつ代医療費控除証明書」を取得できます。
1.介護保険の要介護認定を受けていること。
2.おむつ購入費について医療費控除を受けるのが、2年目以降であること。
3.介護保険の要介護認定に係る主治医意見書が、「おむつを使用した年」または「その前年(要介護認定の有効期間が13ヵ月以上の者に限る。)」に作成されていること。
4.当該主治医意見書において、「寝たきりの状態にあること(障害高齢者の日常生活自立度がB1~C2)」及び「尿失禁の可能性があること」が確認できること。

◆注意事項
・控除を申告するためには、医師または村が発行する証明書に加えておむつの領収書が必要となります。

問い合わせ:役場 保健福祉課 包括支援係
【電話】33-1120

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